本件本訴は、イラストレーターである原告が、漫画家兼イラストレーターである被告に対し、被告が、その管理するブログ及びツイッターのアカウントにおいて、別紙投稿記事目録記載の投稿をしたことが、原告に対する名誉毀損又は不正競争防止法2条1項21号の不正競争行為に該当するとして、民法709条に基づき、原告が被った5損害合計718万3000円(なお、原告は、後記第3、4(4)アの逸失利益の額を訂正したが、請求に反映していないため、原告主張の請求額
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投稿日時: 2023年11月04日 07時47分頃
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